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船舶設備規程 第二百十九条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第二百十九条

第百八十三条の二第一項各号に掲げる船舶(限定近海貨物船にあつては、機関区域無人化船に限る。)の主配電盤の母線は、断路器を備える等管海官庁が適当と認める方法により分割することができるものでなければならない。ただし、外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)以外の船舶の主配電盤に接続する発電機の合計容量が三メガワットを超えない場合には、この限りでない。

2発電機その他の電気機械及び電気器具は、前項の母線の分割したそれぞれの部分にできる限り均等に接続しなければならない。

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