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船舶設備規程 第二百十八条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第二百十八条

均圧母線の断面積は、発電機の主回路の導体の断面積の二分の一以上でなければならない。

2均圧母線の開閉器の電流容量は、均圧母線の電流容量以上でなければならない。

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