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船舶設備規程 第二百十七条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第二百十七条

配線は、開閉器(断路器、切換開閉器及び船外給電用開閉器を除く。)及び自動遮断器の可動部分が、回路を開いた場合に充電していないようにしなければならない。

2同一場所に設ける開閉器及びヒューズの一組は、回路を開いた場合において、ヒューズが充電しないように配線しなければならない。

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