第二百十七条 配線は、開閉器(断路器、切換開閉器及び船外給電用開閉器を除く。)及び自動遮断器の可動部分が、回路を開いた場合に充電していないようにしなければならない。2同一場所に設ける開閉器及びヒューズの一組は、回路を開いた場合において、ヒューズが充電しないように配線しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百十七条を開く ↗