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船舶設備規程 第二百二十条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第二百二十条

配電盤上に取り付ける電圧計、電力計、周波数計、同期検定器その他の計器類、接地灯及び表示灯の電圧回路には、その各極(接地極を除く。)にヒユーズをそう入してこれを保護しなければならない。

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