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船舶設備規程 第二百二十一条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第二百二十一条

配電盤には、その用途に応じてそれぞれ次に掲げる器具を備え付けなければならない。ただし、管海官庁の承認した配電盤については、この限りでない。

  1. 発電機を制御するための配電盤
  2. 負荷を制御するための配電盤

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