第二百二十一条 配電盤には、その用途に応じてそれぞれ次に掲げる器具を備え付けなければならない。ただし、管海官庁の承認した配電盤については、この限りでない。一発電機を制御するための配電盤二負荷を制御するための配電盤 e-Gov法令検索で第二百二十一条を開く ↗