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船舶設備規程 第二百二十二条 (区電盤及び分電盤)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(区電盤及び分電盤)
第二百二十二条
区電盤及び分電盤は、配線するのに十分な空間をもつた金属製箱又は難燃処理を施した箱に収めなければならない。
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