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船舶設備規程 第二百二十三条 (温度上昇限度)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(温度上昇限度)
第二百二十三条
配電盤に備え付けた器具の温度上昇限度は、作動状態において定格電流を通電した場合第十二号表に定めるところによる。
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