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船舶設備規程 第二百二十四条 (絶縁抵抗)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(絶縁抵抗)

第二百二十四条

配電盤の絶縁抵抗は、一メグオーム以上でなければならない。

2前項の絶縁抵抗の測定は、接地灯、標示灯若しくは電圧計回路のヒユーズ又は常時母線に接続している電圧コイルを取りはずして行つてもよい。

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