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船舶設備規程 第二百二十五条 (絶縁耐力)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(絶縁耐力)

第二百二十五条

配電盤の絶縁耐力の試験は、次に掲げる試験電圧による。

  1. 定格電圧六〇ボルト以下のもの五〇〇ボルト
  2. 定格電圧六〇ボルトをこえるもの2×(充電部電圧)+1000ボルト(ただし、一五〇〇ボルト未満の場合は一五〇〇ボルトとする。)

2前項の絶縁耐力の試験は、接地灯、標示灯若しくは電圧計回路のヒユーズ又は常時母線に接続している電圧コイルを取りはずして行つてもよい。

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