(接続箱及び分岐箱) 第二百二十六条 接続箱及び分岐箱は、金属性又は難燃性及び非吸湿性の材料で作られ、かつ、配線するのに十分な空間をもつたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二百二十六条を開く ↗