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船舶設備規程 第二百二十六条 (接続箱及び分岐箱)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(接続箱及び分岐箱)

第二百二十六条

接続箱及び分岐箱は、金属性又は難燃性及び非吸湿性の材料で作られ、かつ、配線するのに十分な空間をもつたものでなければならない。

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