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船舶設備規程 第二百二十七条 (開閉器及び自動しや断器)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(開閉器及び自動しや断器)
第二百二十七条
開閉器及び自動しや断器は、振動、温度変化等により誤動作を生ずるおそれのないものでなければならない。
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