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船舶設備規程 第百八十三条 (発電設備の容量)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(発電設備の容量)

第百八十三条

船舶には、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備に必要な電力を十分に供給することができる常用の発電設備を備えなければならない。ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。

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