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船舶設備規程 第百八十二条 (効力試験及び絶縁抵抗試験)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(効力試験及び絶縁抵抗試験)

第百八十二条

電気機械及び電気器具は、船舶に備え付けられたのちに行われる効力試験及び絶縁抵抗試験に合格しなければならない。

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