条文くん法令検索 AIに質問する

船舶機関規則 第九十六条 (機関区域無人化船)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(機関区域無人化船)

第九十六条

機関区域無人化船は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 機関区域に船員が配置されない状態において連続して安全に作動する推進機関を有するものであること。
  2. この省令の規定により船舶の推進に関係のある補機を二台以上備え付ける場合には、当該補機の一台に異常が生じた場合に他の補機に自動的に切り換える装置を備え付けたものであること。
  3. 次に掲げる装置を備え付けたものであること。
    1. 主機の遠隔制御装置であつて、船橋において第九十三条第二項第一号及び第二号の制御を行うことができるもの
    2. ボイラの自動制御装置
    3. 船舶の推進に関係のある補機の自動制御装置
  4. 主機の潤滑油温度警報装置、ボイラの水位警報装置その他の機関に異常が生じた場合に警報を発する装置であつて次に掲げる基準に適合するものを備え付けたものであること。
    1. 同時に二以上の警報を発することができるものであること。この場合において、一の警報は、他の警報の妨げとならないものでなければならない。
    2. 機関室内において可聴警報を発し、機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所及び船橋において可視可聴の警報を発することができるものであること。
    3. 食堂、休憩室及び船員室(機関部の船舶職員(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第二項の船舶職員(同条第三項の運航士を含む。)をいう。)の船員室に限る。)において警報を発することができるものであること。
    4. 可聴警報は当該警報が確認されるまでの間、可視警報は当該警報の原因となつた状態が復旧するまでの間、継続されるものであること。
    5. 一定時間内に警報が確認されない場合において、船舶設備規程第百四十六条の四十一に規定する機関部の船舶職員を呼び出すための装置を自動的に作動させることができるものであること。
    6. 電源が断たれた場合に警報を発し、かつ、他の電源に自動的に切り換えることができるものであること。
    7. 試験をするためのスイッチを有するものであること。
  5. 機関区域のビルジにより機関の作動に支障が生じることがないように設定された高さに当該ビルジの液面が達した場合に警報を発する装置を備え付けたものであること。
  6. 異常が生じた場合に機関の停止その他の機関の損傷を防止するための措置を自動的に講じる安全装置を備え付けたものであること。ただし、当該安全装置の機能を一時的に停止するための装置を備え付ける場合には、当該装置は、次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 動揺、振動、衝撃等による不時の作動を防止するための措置が講じられたものであること。
    2. 作動中であることを表示することができるものであること。

e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶機関規則第九十六条(機関区域無人化船)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十五条(適用範囲) 船舶機関規則 目次 第九十七条(主機の始動空気圧力) →