(機関部職員の呼出装置) 第百四十六条の四十一 国際航海に従事する船舶には、主機を制御する場所において操作することができる機関部の船舶職員を呼び出すための装置を備えなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十六条の四十一を開く ↗