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船舶設備規程 第百四十六条の四十一 (機関部職員の呼出装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(機関部職員の呼出装置)

第百四十六条の四十一

国際航海に従事する船舶には、主機を制御する場所において操作することができる機関部の船舶職員を呼び出すための装置を備えなければならない。

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