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船舶設備規程 第百四十六条の四十 (命令伝達装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(命令伝達装置)

第百四十六条の四十

国際航海に従事する船舶には、船橋から当該船舶の速力及び推進方向を通常制御する場所(次項において「通常制御場所」という。)に命令を伝達する二の装置を備えなければならない。この場合において、そのうちの一はエンジン・テレグラフでなければならない。

2前項の船舶であつて通常制御場所以外の場所において当該船舶の速力及び推進方向を制御するものにあつては、船橋及び通常制御場所から当該場所に命令を伝達する装置を備えなければならない。

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