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船舶設備規程 第百四十六条の三十九 (水先人用はしご等)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(水先人用はしご等)

第百四十六条の三十九

国際航海に従事しない船舶であつて総トン数一、〇〇〇トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する水先人用はしごを備えなければならない。ただし、水先人を要招することがない船舶については、この限りでない。

2前項の規定により水先人用はしごを備える船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。

  1. 投索及び二のマン・ロープ
  2. 水先人用はしご及び水先人が乗船する位置を照明するための設備
  3. 水先人用はしご、舷側はしごその他の設備の頂部から当該船舶に安全かつ容易に出入りするための設備

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