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船舶設備規程 第百四十六条の三十八の八 (遭難信号受信警報装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(遭難信号受信警報装置)

第百四十六条の三十八の八

国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数一〇〇トン以上の旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号受信警報装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

  1. 沿海区域を航行区域とする船舶(A4水域又はA3水域を航行する船舶であつて航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。)
  2. 平水区域を航行区域とする船舶
  3. A1水域のみを航行する船舶
  4. 管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶

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