条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第百四十六条の四十二 (通話装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(通話装置)

第百四十六条の四十二

操舵機室を有する船舶には、当該操舵機室と船橋との間の通話装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2方位測定コンパス装置を備える船舶には、当該方位測定コンパス装置を設置した場所と船橋との間の通話装置を備えなければならない。

3機関区域無人化船(船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第九十五条の機関区域無人化船をいう。以下同じ。)には、船橋、主機を制御する場所並びに食堂、休憩室及び船員室(機関部の船舶職員の船員室に限る。)相互間の通話装置を備えなければならない。この場合において、当該通話装置は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十六条の四十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百四十六条の四十二(通話装置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十六条の四十一(機関部職員の呼出装置) 船舶設備規程 目次 第百四十六条の四十三(舵角指示器等) →