条文くん法令検索 AIに質問する

船舶機関規則 第九十五条 (適用範囲)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(適用範囲)

第九十五条

この章の規定は、機関区域(船舶防火構造規則第二条第二十一号の機関区域及び機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所をいう。次条(第五号を除く。)及び第九十八条において同じ。)に船員が継続的に配置されない船舶(以下「機関区域無人化船」という。)に適用する。

e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶機関規則第九十五条(適用範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十四条(主機及び主要な補助機関) 船舶機関規則 目次 第九十六条(機関区域無人化船) →