(近代化船の基準)
第二条の二
法第二条第三項の国土交通省令で定める基準は、次項に規定する第一種基準、第三項に規定する第二種基準、第四項に規定する第三種基準又は第五項に規定する第四種基準とする。
2第一種基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二別表第一に掲げる設備を有すること。
- 三総トン数(令別表第一の配乗表の適用に関する通則9に定める総トン数をいう。以下同じ。)五千トン以上で、かつ、出力六千キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であること。
- 四船舶の設備、用途及び就航航路に応じて停泊中における船舶の設備の点検及び整備その他の作業に係る支援体制が確保されていることについて、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
3第二種基準は、次のとおりとする。
- 一前項第一号及び第三号に掲げる基準
- 二別表第一の二に掲げる設備を有すること。
- 三前項第四号に掲げる基準
4第三種基準は、次のとおりとする。
- 一第二項第一号及び第三号に掲げる基準
- 二別表第一の三に掲げる設備を有すること。
- 三第二項第四号に掲げる基準
5第四種基準は、次のとおりとする。
- 一第二項第一号及び第三号に掲げる基準
- 二別表第一の四に掲げる設備を有すること。
- 三第二項第四号に掲げる基準