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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第二条の四 (申請の審査及び認定)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(申請の審査及び認定)

第二条の四

国土交通大臣は、前条の申請があつた場合は、申請の内容を審査し、第二条の二第二項第四号、第三項第三号、第四項第三号又は第五項第三号に掲げる事項に適合するものに対して、認定を行う。

2国土交通大臣は、前項の認定に伴い当該船舶が第一種基準に適合する船舶(以下「第一種近代化船」という。)、第二種基準に適合する船舶(以下「第二種近代化船」という。)、第三種基準に適合する船舶(以下「第三種近代化船」という。)又は第四種基準に適合する船舶(以下「第四種近代化船」という。)となるときは第一号様式による近代化船適合証書を交付する。

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