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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第二条の三 (認定の申請)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(認定の申請)

第二条の三

前条第二項第四号、第三項第三号、第四項第三号又は第五項第三号の規定による国土交通大臣の認定を受けようとする船舶所有者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該申請が前条第二項第四号の規定による認定に係るものであるか、同条第三項第三号の規定による認定に係るものであるか、同条第四項第三号の規定による認定に係るものであるか又は同条第五項第三号の規定による認定に係るものであるかの別
  3. 当該船舶の名称、用途、航行区域、総トン数及び推進機関の出力
  4. 就航航路
  5. 当該船舶に係る停泊中における作業及びその支援体制の概要

2前項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、船舶所有者が、日本の国籍を有する者である場合にあつては住所地(日本の法令により設立された法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地。以下同じ。)を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)を経由して提出しなければならない。

3第一項の申請書には、船舶国籍証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳の写しを添付しなければならない。

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