(定義)
第二条
この法律において「船舶」とは、第二十九条の三に規定する場合を除き、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶(国土交通省令で定めるものを除く。)又は本邦の各港間若しくは湖、川若しくは港のみを航行する日本船舶以外の船舶であつて、次に掲げる船舶以外のものをいう。
- 一
ろかいのみをもつて運転する舟
- 二
係留船その他国土交通省令で定める船舶
2この法律において「船舶職員」とは、船舶において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。
3前項の船舶職員には、運航士(船舶の設備その他の事項に関し国土交通省令で定める基準に適合する船舶において次の各号の一に掲げる職務を行う者をいう。)を含むものとする。
- 一
航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務
- 二
機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務
- 三
前二号に掲げる職務を併せ行う職務
- 四
航海士の職務及び第二号に掲げる職務を併せ行う職務
- 五
機関士の職務及び第一号に掲げる職務を併せ行う職務
4この法律において「小型船舶操縦者」とは、小型船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び一人で操縦を行う構造の船舶であつてその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数二十トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶をいう。以下同じ。)の船長をいう。
5この法律において「海技士」とは、第四条の規定による海技免許を受けた者をいう。
6この法律において「小型船舶操縦士」とは、第二十三条の二の規定による操縦免許を受けた者をいう。
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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(経過措置)
附則改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)により旧法第五条第一項の小型船舶操縦士(以下「旧小型船舶操縦士」という。)の資格についてされた免許は、改正後の船舶職員法(以下「新法」という。)(第十八条及び第二十一条を除く。)及び海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の規定の適用については、この法律の施行の日から十年を経過する日までの間、新法第五条第一項の規定にかかわらず、旧小型船舶操縦士の資格について新法によりされた免許とみなす。この場合において、新法第八条第一項及び新法第十三条の二第二項の規定の適用における資格の上級及び下級の別は、旧法別表第五の例による。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この法律の施行の際現にこの法律による改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)第五条第一項第一号から第四号までに掲げる資格(以下「旧海技資格」という。)に係る海技従事者の免許(以下「旧海技免許」という。)を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、それぞれこの法律による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)の規定による当該旧海技資格と同一の名称の新法第五条第一項第一号から第四号までに掲げる資格に係る海技士の免許(以下「新海技免許」という。)を受けたものとみなす。この場合において、旧海技免許について旧法第五条第二項、第四項又は第五項の規定によりなされた履歴限定、船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定は、当該受けたものとみなされた新海技免許について新法第五条第二項、第四項又は第五項の規定によりなされた履歴限定、船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定とみなす。
2前項の規定により新海技免許を受けたものとみなされた者(以下「新海技士」という。)に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲は、なお従前の例による。
3この法律の施行の際現に旧法の規定による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者の免許(以下「旧操縦免許」という。)を受けている者は、施行日に、政令で定めるところにより、それぞれ新法の規定による小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶操縦士の免許(以下「新操縦免許」という。)を受けたものとみなす。