第三条
この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。
この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。
運輸大臣は、この法律の施行の際旧法により旧小型船舶操縦士の資格又は旧法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格について免許を受け、又は試験に合格している者であつて、運輸大臣が指定する船舶職員養成施設において運輸大臣が定める課程の講習を修了し、又は新法による一級小型船舶操縦士の資格に必要な知識及び能力を有していることについて運輸省令で定めるところにより海運局長(海運監理部長を含む。)の認定を受けた者については、この法律の施行の日から十年を経過する日まで、新法による一級小型船舶操縦士の資格についての免許を与えることができる。ただし、この法律の施行後その免許を受けようとする時までに、この法律の施行の際受けていた免許(前条の規定により新法によりされたとみなされる旧小型船舶操縦士の資格についての免許を含む。)が取り消され、又はその試験の合格が無効とされた者については、この限りでない。
第二条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の船舶職員法(以下「旧職員法」という。)による二級海技士(通信)若しくは三級海技士(通信)の資格の海技従事者である者又は現にこれらの資格について旧職員法の規定による海技従事者国家試験に合格している者であって、同条の規定の施行後において、海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験で求められる知識及び能力を習得させるための講習(以下「電子通信移行講習」という。)であって附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条及び第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録電子通信移行講習」という。)の課程を修了したものが、当該講習の課程を修了した日から一年以内に同条の規定による改正後の船舶職員法(以下「新職員法」という。)による一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格について新職員法の規定による海技従事者国家試験を受ける場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験を免除する。ただし、当該海技従事者国家試験を受けようとする時までに、同条の規定の施行の際その者が受けていた旧職員法による二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格についての免許が失効したとき(新職員法第八条第二項の規定による場合に限る。)、若しくはその免許が取り消されたとき、又は当該資格についての旧職員法による海技従事者国家試験の合格が無効とされたときは、この限りでない。
この法律の施行前に海技従事者免許原簿にした登録は、旧海技免許に係る登録にあっては新法第七条第一項の海技士免許原簿にした登録と、旧操縦免許に係る登録にあっては新法第二十三条の五の小型船舶操縦士免許原簿にした登録とみなす。