条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 船舶職員及び小型船舶操縦者法
船舶職員及び小型船舶操縦者法
昭和二十六年法律第百四十九号
法律
· 条文 122 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
船舶職員及び小型船舶操縦者法について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(法の適用)
第四条
(海技士の免許)
第五条
(海技士の資格)
第六条
(海技免許を与えない場合)
第七条
(登録及び海技免状)
第七条の二
(海技免状の有効期間)
第八条
(海技免許の失効)
第九条
第十条
(海技免許の取消し等)
第十一条
(聴聞の特例)
第十二条
(海技試験の実施)
第十三条
(海技試験の内容)
第十三条の二
(海技試験の免除)
第十四条
(受験資格)
第十五条
(海技試験官)
第十六条
(不正受験者の処分)
第十七条
(海技免許講習の登録)
第十七条の二
(登録の要件等)
第十七条の三
(登録の更新)
第十七条の四
(登録海技免許講習事務の実施に係る義務)
第十七条の五
(登録事項の変更の届出)
第十七条の六
(登録海技免許講習事務規程)
第十七条の七
(登録海技免許講習事務の休廃止)
第十七条の八
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十七条の九
(適合命令)
第十七条の十
(改善命令)
第十七条の十一
(登録の取消し等)
第十七条の十二
(帳簿の記載)
第十七条の十三
(報告等)
第十七条の十四
(国土交通大臣による海技免許講習の実施)
第十七条の十五
(公示)
第十七条の十六
(海技免状更新講習の登録)
第十七条の十七
(準用)
第十七条の十八
(船舶職員養成施設の登録)
第十七条の十九
(準用)
第十八条
(船舶職員の乗組みに関する基準)
第十九条
(航海中の欠員)
第二十条
(乗組み基準の特例)
第二十一条
(海技士がなることができる船舶職員)
第二十二条
第二十二条の二
(船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)
第二十二条の三
(漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)
第二十二条の四
(登録漁ろう操船講習機関の登録)
第二十二条の五
(登録の要件等)
第二十二条の六
(登録の更新)
第二十三条
(準用)
第二十三条の二
(小型船舶操縦士の免許)
第二十三条の三
(小型船舶操縦士の資格)
第二十三条の四
(操縦免許を与えない場合)
第二十三条の五
(登録及び小型船舶操縦免許証)
第二十三条の六
(操縦免許の失効)
第二十三条の七
(操縦免許の取消し等)
第二十三条の八
(操縦試験の実施)
第二十三条の九
(操縦試験の内容)
第二十三条の十
(操縦試験の免除)
第二十三条の十一
(準用)
第二十三条の十二
(指定)
第二十三条の十三
(指定の基準)
第二十三条の十四
(指定の公示等)
第二十三条の十五
(指定の更新)
第二十三条の十六
(小型船舶操縦士試験員)
第二十三条の十七
(試験事務規程)
第二十三条の十八
(予算等の提出)
第二十三条の十九
(秘密保持義務等)
第二十三条の二十
(監督命令)
第二十三条の二十一
(報告等)
第二十三条の二十二
(特定試験事務の休廃止)
第二十三条の二十三
(指定の取消し等)
第二十三条の二十四
(国土交通大臣による特定試験事務の実施)
第二十三条の二十五
(登録特定操縦免許講習機関の登録)
第二十三条の二十六
(登録の要件等)
第二十三条の二十七
(登録の更新)
第二十三条の二十八
(準用)
第二十三条の二十九
(小型船舶教習所の登録)
第二十三条の三十
(登録の要件等)
第二十三条の三十一
(登録の更新)
第二十三条の三十二
(準用)
第二十三条の三十三
(操縦免許証更新講習の登録)
第二十三条の三十四
(準用)
第二十三条の三十五
(小型船舶操縦者の乗船に関する基準)
第二十三条の三十六
(乗船基準の特例)
第二十三条の三十七
(小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者)
第二十三条の三十八
第二十三条の三十九
(小型船舶操縦者以外の乗船)
第二十三条の四十
(小型船舶操縦者の遵守事項)
第二十三条の四十一
(再教育講習)
第二十三条の四十二
(海上保安官又は警察官による通知)
第二十四条
(航行の差止め)
第二十五条
(海技免状又は操縦免許証の携行)
第二十五条の二
(海技免状又は操縦免許証の譲渡等の禁止)
第二十六条
(手数料)
第二十六条の二
(交通政策審議会への諮問)
第二十七条
(事務の委任)
第二十八条
(外国における事務)
第二十八条の二
(国土交通省令への委任)
第二十八条の三
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第二十九条
(命令の制定)
第二十九条の二
(報告等)
第二十九条の三
(外国船舶の監督)
第二十九条の四
(経過措置)
第二十九条の五
(この法律の運用)
第三十条
第三十条の二
第三十条の三
第三十一条
第三十一条の二
第三十一条の三
第三十一条の四
第三十二条
第三十三条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二百十一条
(罰則に関する経過措置)
第二百十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)