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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十七条の九 (適合命令)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(適合命令)

第十七条の九

国土交通大臣は、登録海技免許講習が第十七条の二第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録海技免許講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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