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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十七条の十 (改善命令)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(改善命令)

第十七条の十

国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関が第十七条の四の規定に違反していると認めるときは、その登録海技免許講習実施機関に対し、同条の規定による登録海技免許講習を行うべきこと又は登録海技免許講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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