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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十七条の十一 (登録の取消し等)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(登録の取消し等)

第十七条の十一

国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第二項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十七条の二第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第十七条の八第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第四条第二項の登録を受けたとき。

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