(登録の取消し等)
第十七条の十一
国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第二項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十七条の二第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二
- 三正当な理由がないのに第十七条の八第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第四条第二項の登録を受けたとき。
国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第二項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。