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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第三十条

昭和二十六年法律第百四十九号法律

第三十条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十七条の十一第十七条の十七第十七条の十九第二十三条第二十三条の二十八第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した登録海技免許講習実施機関、登録海技免状更新講習を行う者、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行う者、登録漁ろう操船講習機関、登録特定操縦免許講習機関、登録小型船舶教習実施機関又は登録操縦免許証更新講習を行う者(第三十一条の三第一項において「登録海技免許講習実施機関等」という。)の役員又は職員
  2. 第二十三条の二十三第一項の規定による業務の停止の命令に違反した指定試験機関の役員又は職員

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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