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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十九条の五 (この法律の運用)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(この法律の運用)

第二十九条の五

国土交通大臣は、小型船舶操縦者に係るこの法律の規定の運用に当たつては、小型船舶の航行の安全の確保が小型船舶を利用した余暇活動その他の国民の諸活動との調和の下に図られるよう努めなければならない。

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