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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十九条の四 (経過措置)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(経過措置)

第二十九条の四

この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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