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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の二十三 (指定の取消し等)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(指定の取消し等)

第二十三条の二十三

国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十三条の十三第一項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
  2. 第二十三条の十三第二項第二号に該当するに至つたとき。
  3. 第二十三条の十四第二項第二十三条の十六第一項から第三項まで若しくは第六項、第二十三条の十八又は第二十三条の十九第一項の規定に違反したとき。
  4. 第二十三条の十七第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで特定試験事務を行つたとき。
  5. 不正の手段により指定を受けたとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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