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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の十七 (試験事務規程)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(試験事務規程)

第二十三条の十七

指定試験機関は、特定試験事務の開始前に、特定試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が特定試験事務の適正且つ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

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