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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の十八 (予算等の提出)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(予算等の提出)

第二十三条の十八

指定試験機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定試験機関は、毎事業年度、決算報告書及び事業報告書を作成し、当該事業年度の終了後三箇月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

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