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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の十九 (秘密保持義務等)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(秘密保持義務等)

第二十三条の十九

特定試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2前項に規定する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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