条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の二十 (監督命令)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(監督命令)

第二十三条の二十

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、特定試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第二十三条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二十(監督命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条の十九(秘密保持義務等) 船舶職員及び小型船舶操縦者法 目次 第二十三条の二十一(報告等) →