(監督命令) 第二十三条の二十 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、特定試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十三条の二十を開く ↗