条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶職員及び小型船舶操縦者法
› 第三十条の二
船舶職員及び小型船舶操縦者法 第三十条の二
昭和二十六年法律第百四十九号
法律
第三十条の二
第二十三条の十九第一項
の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法第三十条の二について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第23条の19
← 第三十条
船舶職員及び小型船舶操縦者法 目次
第三十条の三 →