(指定試験機関の事務所の管轄区域の公示) 第九条の二 国土交通大臣は、法第二十三条の十七第一項前段の認可をしたときは、前条第二号の管轄区域を官報で公示するものとする。当該管轄区域の変更に係る同項後段の規定による認可をしたときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗