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小型船舶操縦士試験機関に関する省令 第九条の二 (指定試験機関の事務所の管轄区域の公示)

昭和四十九年運輸省令第四号府省令
(指定試験機関の事務所の管轄区域の公示)

第九条の二

国土交通大臣は、法第二十三条の十七第一項前段の認可をしたときは、前条第二号の管轄区域を官報で公示するものとする。当該管轄区域の変更に係る同項後段の規定による認可をしたときも、同様とする。

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