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小型船舶操縦士試験機関に関する省令 第九条 (試験事務規程の記載事項)

昭和四十九年運輸省令第四号府省令
(試験事務規程の記載事項)

第九条

第二十三条の十七第三項の国土交通省令で定める試験事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定試験事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 特定試験事務を行う事務所ごとの管轄区域に関する事項
  3. 操縦試験の実施の方法に関する事項
  4. 手数料の収納の方法に関する事項
  5. 操縦試験に係る合格証明書の交付及び再交付に関する事項
  6. 特定試験事務に関する秘密の保持に関する事項
  7. 帳簿書類の管理に関する事項
  8. その他特定試験事務の実施に関し必要な事項

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