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小型船舶操縦士試験機関に関する省令 第八条 (試験事務規程の変更の認可の申請)

昭和四十九年運輸省令第四号府省令
(試験事務規程の変更の認可の申請)

第八条

指定試験機関は、法第二十三条の十七第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする日
  3. 変更を必要とする理由

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