条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶操縦士試験機関に関する省令 第七条 (小型船舶操縦士試験員の研修)

昭和四十九年運輸省令第四号府省令
(小型船舶操縦士試験員の研修)

第七条

指定試験機関は、研修要領及び研修計画を定め、すべての小型船舶操縦士試験員についてその職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶操縦士試験機関に関する省令第七条(小型船舶操縦士試験員の研修)について教えてください」と聞く
← 第六条(小型船舶操縦士試験員の選任届等) 小型船舶操縦士試験機関に関する省令 目次 第八条(試験事務規程の変更の認可の申請) →