(小型船舶操縦士試験員の研修) 第七条 指定試験機関は、研修要領及び研修計画を定め、すべての小型船舶操縦士試験員についてその職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗