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小型船舶操縦士試験機関に関する省令 第六条 (小型船舶操縦士試験員の選任届等)

昭和四十九年運輸省令第四号府省令
(小型船舶操縦士試験員の選任届等)

第六条

指定試験機関は、法第二十三条の十六第三項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 小型船舶操縦士試験員の氏名及び履歴(小型船舶操縦士の資格、操縦免許証の番号及び免許年月日の記載が含まれたものであること。)
  2. 前号の者が法第二十三条の十六第一項の事務を行う事務所の名称及び所在地
  3. 前条第三号に掲げる要件のうち第一号の者が該当するもの

2前項の届出書には、同項第一号の者が前条各号に該当すること及び法第二十三条の十六第五項の者に該当しないことを証明する書類を添えなければならない。

3指定試験機関は、小型船舶操縦士試験員について第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は小型船舶操縦士試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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