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小型船舶操縦士試験機関に関する省令 第五条 (小型船舶操縦士試験員の要件)

昭和四十九年運輸省令第四号府省令
(小型船舶操縦士試験員の要件)

第五条

第二十三条の十六第二項の国土交通省令で定める小型船舶操縦士試験員の要件は、次に掲げるとおりとする。

  1. 二十二歳以上の者であること。
  2. 技能限定がなされていない一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の操縦免許を有する者であること。
  3. 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
    1. 登録小型船舶教習所において二年以上小型船舶操縦者の教習に関する事務に従事した経験を有する者
    2. 行政官庁又は指定試験機関において一年以上操縦試験又は海技試験に関する事務に従事した経験を有する者
    3. 行政官庁において一年以上登録小型船舶教習所又は登録船舶職員養成施設に関する事務に従事した経験を有する者
    4. 国土交通大臣がイからハまでのいずれかに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

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