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小型船舶操縦士試験機関に関する省令
昭和四十九年運輸省令第四号
府省令
· 条文 18 件 ·
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小型船舶操縦士試験機関に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(指定の申請)
第二条の二
(指定試験機関に係る構成員の構成)
第二条の三
(その他の基準)
第三条
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第四条
(指定試験機関に係る指定の更新)
第五条
(小型船舶操縦士試験員の要件)
第六条
(小型船舶操縦士試験員の選任届等)
第七条
(小型船舶操縦士試験員の研修)
第八条
(試験事務規程の変更の認可の申請)
第九条
(試験事務規程の記載事項)
第九条の二
(指定試験機関の事務所の管轄区域の公示)
第十条
(特定試験事務の実施に係る報告)
第十条の二
(役員の変更の報告等)
第十一条
(不正受験者の処分の報告)
第十二条
(特定試験事務の休廃止の届出)
第十三条
(指定試験機関の特定試験事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
第十四条
(国土交通大臣の特定試験事務等の指定試験機関への引継ぎ)