(その他の基準) 第二条の三 法第二十三条の十三第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。一特定の者を差別的に取り扱うものでないこと。二操縦試験を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。三前二号に掲げるもののほか、操縦試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗