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小型船舶操縦士試験機関に関する省令 第四条 (指定試験機関に係る指定の更新)

昭和四十九年運輸省令第四号府省令
(指定試験機関に係る指定の更新)

第四条

第二十三条の十五の規定により、指定試験機関が指定の更新を受けようとする場合は、第二条から第二条の三までの規定を準用する。

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