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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の十五 (指定の更新)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(指定の更新)

第二十三条の十五

指定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第二十三条の十二及び第二十三条の十三の規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

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