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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の十三 (指定の基準)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(指定の基準)

第二十三条の十三

国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

  1. 職員、設備、特定試験事務の実施の方法その他の事項についての特定試験事務の実施に関する計画が特定試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
  2. 経理的及び技術的な基礎が特定試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。
  3. 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が特定試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 前号に定めるもののほか、特定試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  5. その指定をすることによつて当該申請に係る特定試験事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

2国土交通大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

  1. 申請者が第二十三条の二十三第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  2. 法人にあつては、その役員のうちにこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。

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