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小型船舶操縦士試験機関に関する省令 第十条の二 (役員の変更の報告等)

昭和四十九年運輸省令第四号府省令
(役員の変更の報告等)

第十条の二

指定試験機関は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 役員に変更があつた場合
  2. 第二条の二の構成員(第三項において「構成員」という。)のうち主たる者に変更があつた場合

2新たに役員が選任されたことにより前項第一号の報告をするときは、報告書に当該役員が法第二十三条の十三第二項第二号に該当しないことを証明する書類を添えなければならない。

3第一項第二号の報告をするときは、報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 新たに構成員となつた者がある場合にあつてはその氏名(法人にあつてはその法人の名称)
  2. 変更後の構成員の構成割合

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